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ニュースリリース

2016年1月19日
各位
任天堂株式会社

ニンテンドーDS用装置(マジコン)に対する
不正競争行為差止・損害賠償等請求訴訟に関する最高裁決定について

 任天堂株式会社(本社:京都市南区、取締役社長:君島達己)は、ニンテンドーDSで起動するマジコンと呼ばれる装置を輸入販売していた業者らに対して、不正競争防止法に基づき同行為の差止・損害賠償を求める訴えを、平成21年に東京地方裁判所に提起し、平成25年7月9日付で同裁判所において同行為の差止・損害賠償の請求認容判決が下されました(東京地方裁判所平成21年(ワ)第40515号、同平成22年(ワ)第12105号、同第17265号、(以下、第一審判決といいます))。

 第一審判決に対して、一部の被告より、当社を被控訴人として控訴がなされましたが、平成26年6月12日付で知的財産高等裁判所において、当社の主張を認め、控訴人(被告)の控訴を棄却する判決が下されました(知的財産高等裁判所平成25年(ネ)第10067号、(以下、控訴審判決といいます))。

 その後、控訴審判決に対して、一部の控訴人より、当社を被上告人として上告並びに当社を相手方として上告受理の申し立てがなされましたが、平成28年1月12日付で最高裁判所第三小法廷において、上告人(被告・控訴人)の上告を棄却し、本件を上告審として受理しないとする決定が下されました(最高裁判所平成26年(オ)第1314号、平成26年(受)第1702号)。

 これにより、控訴を棄却した控訴審判決並びにマジコンの輸入販売行為の差止及び当社の被った損害として総額9562万5千円の損害賠償金(一部請求額の全額)の支払いを命じた第一審判決がいずれも確定いたしました。

 マジコンの輸入販売行為が違法な不正競争行為であることについては、既に東京地方裁判所平成21年2月27日判決(東京地方裁判所平成20年(ワ)第20886号、同(ワ)第35745号)などでも認められていましたが、今回確定した第一審判決では、上記だけでなく、正規ゲームソフトの販売業者である当社がマジコンの輸入販売行為により相当額の損害を被ったこと及びマジコンの輸入販売業者である被告が当社に対して上記の損害賠償責任を負うことを認めた点に画期的な意義があり、さらには、上記の第一審判決を最高裁判所及び知的財産高等裁判所がいずれも明確に支持・肯定したことにおいて、上記の第一審判決、それに引き続く控訴審判決及び最高裁の決定は、ゲーム業界全体にとって極めて重要な判決・決定であると認識しております。

 なお、平成23年12月に施行された改正不正競争防止法により、技術的制限手段(セキュリティー)を回避してコピーゲームの起動を可能にするマジコン等装置の輸入販売行為に対して刑事罰が導入され、マジコン等販売業者に対する刑事摘発が継続して行われております。また、同時期に改正された関税法により、マジコン等の不正な装置は輸入禁制品にも指定されております。

 当社は、マジコン等の不正な装置に対して、民事・刑事の手段を問わず、今後も継続して断固たる法的措置を講じる所存です。

以上

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